市原市危険物規制規則が平成24年2月17日に一部改正されました。これにより、各様式について様式番号及び内容が旧様式と異なっておりますのでご注意ください。詳細にあっては、消防局ホームページをご参照ください。
市原市消防局ホームページ第1類の危険物に炭酸ナトリウム過酸化水素付加物を追加すること、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所に係る技術上の基準を定めること、第4類の危険物のうちエタノール又はこれを含有するものを取り扱う給油取扱所に係る技術上の基準を定めること、製造所等においてハロン代替ガスを用いた消火設備の使用を可能とすること、危険物の規制に関する政令別表第一及び同令別表第二の総務省令で定める物質及び数量を指定する省令(平成元年自治省令第2号)第2条の表に定める物質を追加すること、製造所等の不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備及び泡消火設備の技術上の基準の細目を定めること等を主な内容とするものです。詳細にあっては、通知文をご参照ください。
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について消防法令に基づく講習の既習者が受けることとされる講習の受講期限を見直し、講習受講者の負担軽減を図るほか、大規模・高層の建築物等における停電時の長時間避難に対応した誘導表示に規定等を整備するものです。詳細にあっては、通知文をご参照ください。
・消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について地下貯蔵タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から腐食のおそれが(特に)高いものとされるものについて、腐食を防止するためのコーティング等の流出事故防止対策を講ずること及び地下貯蔵タンクの規制の合理化等を主な内容とするものです。詳細にあっては、通知文をご参照ください。
・危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令等の公布について今回の改正は、昨年9月に大阪市で発生した老朽化消火器の破裂事故等を踏まえ、消火器に安全上の注意事項等についての表示を義務付けるとともに、消火器の定期点検において耐圧性能点検を導入する等の改正を行うものです。詳細にあっては通知文をご参照ください。
・ 技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令等の公布について自動車等への給油に使われるガソリンは、気温が−40℃でも気化して爆発性の蒸気となる物質です。また、ガソリンの蒸気は、空気より重いため、穴やくぼみなどに溜まりやすく、離れたところにある思わぬ火源(ライター等の裸火に限らず、静電気、衝撃の火花等)によって引火する可能性があります。ドライバーの方々は、安全に給油を行っていただくため、注意事項を十分留意する必要があります。
・セルフスタンドの注意事項について〒290-0073
千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
市原市消防局 火災予防課
TEL 0436-22-8119
FAX 0436-23-0085